初回面談時には、被相続人に関する資料をご持参いただきます。お持ちいただいた資料をもとに、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍や、相続人の戸籍を司法書士が職権で取得します。取得した戸籍をもとに、相続人を確定いたします。戸籍の読み方は一般の方には非常に難しいため、専門家である司法書士にお任せいただくと安心です。司法書士が丁寧に対応し、相続手続きをスムーズに進めます。
初回面談では、被相続人に関する資料(納税通知書など)をご持参いただき、相続人からの聞き取りも行います。これにより、被相続人が所有していた不動産や預金口座などの相続財産を調査します。遺産分割協議を円滑に進めるためには、相続財産の調査が不可欠です。また、相続税が発生する可能性がある場合には、信頼できる税理士をご紹介いたします。司法書士が丁寧に対応し、相続手続きをスムーズに進めますので、安心してお任せください。
遺言書がない場合において、相続財産が確定した場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分配方法を決定します。遺産分割協議が終了しないと、被相続人名義の預金を引き出せない銀行が多くあります。一方、不動産については、遺産分割協議を経ずに法定相続分で相続登記をすることも可能です。司法書士が丁寧に対応し、スムーズな相続手続きをサポートいたしますので、ご安心ください。
不動産の相続登記を法務局で行います。司法書士は登記業務の専門家であり、登記業務は司法書士の独占業務となっています。そのため、行政書士や税理士は登記申請の代理を行うことができません。相続登記が完了しましたら、相関図と登記識別情報通知をセットにしてお渡しいたします。相関図は相続関係を分かりやすく示したもので、登記識別情報通知は新しい所有者の証明書です。これにより、相続手続きが無事に完了したことを確認できます。司法書士が手続きをスムーズに進め、安心して相続登記を完了できるようサポートいたします。